2018.4.19
新審査基準への移行について

JIS Q 15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム−要求事項)」が、2017年12月20日に、「JIS Q 15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム−要求事項)」として改正され、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)ホームページにて、JIS改正に伴うプライバシーマーク審査基準について、新審査基準への移行に関するご案内が掲載されております。
 つきましては、JIPDECの公表事項に合わせて、保健医療福祉分野のプライバシーマーク審査におきましても以下のスケジュールに則り審査を実施いたします。

●JIS改正に伴うプライバシーマーク審査基準の改正について
(JIPDEC HP ※4/18更新)
https://privacymark.jp/system/operation/jis_kaisei/update.html

新規に申請予定の事業者
現行の審査基準(認定指針第3.3版対応)による審査の申請締め切り日 原則2018年7月31日(当日消印有効)まで
新審査基準による審査の申請受付開始日 原則2018年8月1日(当日消印有効)から

         2018年8月1日以降に申請書類をご提出される場合は、原則新審査基準による審査となります。

更新申請をされる事業者
新審査基準による審査の申請受付開始日 原則2018年8月1日(当日消印有効)から
移行期間 2年間(2018年8月1日〜2020年7月31日)

  • 新審査基準への対応が未完了の事業者様
    →移行期間中、新審査基準へ未対応の箇所は継続的改善に準ずる指摘となりますので、次回の更新審査までにご対応ください

    新審査基準への対応が完了している事業者様
    →新審査基準に対応したが、新審査基準で不適合となった箇所については指摘事項もしくは継続的改善事項となります(従来通り)。

    ・新審査基準への未対応の箇所が「継続的改善に準ずる指摘」となるのは2018年8月1日〜2020年7月31までの間で1回のみとなります。

    ・運用の記録(従業者の教育や代表者の見直しなど)については、申請書類提出までに新しい内部規程等に基づくものが無い場合、
     継続的改善に準ずる指摘とし、次回の更新審査時に確認をします。

    ・原則、申請書類の提出日(消印日)ベースとなります。

    ※移行期間であっても、法令・ガイドラインへの対応は必要となり、指摘事項となる場合があります。


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