2022.4.1 | |
0.閲覧性を高める工夫は重要 保健医療福祉分野のプライバシーマークの申請には、JIS Q 15001及び保健医療福祉分野のプライバシーマーク認定指針に準拠したマネジメントシステムを定めていることが条件です |
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当財団での審査対象となる条件は以下の通りです。 ※また、保健医療福祉分野のプライバシーマークの申請には、JIS Q 15001及び保健医療福祉分野のプライバシーマーク認定指針に準拠したマネジメントシステムを定めていることが条件となります |
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2022.3.4 | |
2022年3月4日より、申請様式が変わりました ※新審査基準への移行の詳細についてはこちらのページ~「認定指針第4.1」版と新たな審査基準の適用について~をご参照ください。 |
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1-1.申請書類の作成 ※認定指針第4.1版対応 2022年4月1日より受付開始 | |
1)申請書類の作成(JIS
Q 15001:2017) |
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2)
申請書 |
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1.0 付与適格性審査申請チェック表(申請様式2022-0) | |
1.1 プライバシーマーク付与適格性審査申請書(申請様式2022-1) | |
1.2 事業者概要(申請様式2022-2) | |
1.3 個人情報を取扱う業務の概要(申請様式2022-3) | |
1.4 すべての事業所の所在地及び業務内容(申請様式2022-4) | |
1.5 個人情報保護体制(申請様式2022-5) | |
1.6 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)文書の一覧(申請様式2022-6) | |
1.7 プライバシーマーク制度における要求事項との対応表(申請様式2022-7) 認定指針4.1版対応 | |
1.8 保健医療福祉関係処理について(申請様式2022-8) | |
1.9 前回適格決定時から変更のあった事業の報告(更新時のみ)(申請様式2022-9) | |
1.10 登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」)等、申請事業者(法人)の実在を証する公的文書(申請の日前3ヵ月以内の発行文書の写し) | |
1.11 定款、寄付行為、その他これに準ずる規程類の写し | |
1.12 最新の個人情報保護マネジメントシステム(PMS)文書一式の写し(内部規定・様式のすべて、個人情報取得時に使用している通知・同意文書等の様式) | |
1.13 参照すべき法令、国が定める指針その他の規範の特定一覧表の写し | |
1.14 個人情報管理台帳の写し | |
1.15 リスク分析表の写し | |
1.16 情情報システムの概要を示す資料(システム構成図、ネットワーク構成図等)の写し | |
1.17 教育計画書(直近の写し) | |
1.18 教育実施報告書の写し(記録2022-18)(全ての従業者に実施した教育実施記録) | |
1.19 内部監査計画書(直近の写し) | |
1.20 内部監査実施報告書の写し(記録2022-20)(全ての部門に実施した監査実施記録) | |
1.21 是正処置報告書(直近の写し) | |
1.22 マネジメントレビュー(事業者の代表者による見直し)報告書の写し(記録2022-22) | |
<該当する場合にご提出いただく書類> 1.23 変更報告書(前回の付与契約の締結後に「事業者名、本店所在地」に変更があった が、変更報告書を提出していない場合は必須(更新時のみ) 1.24 合併・分社等の手続き(前回の付与契約の締結後に、吸収合併、事業譲渡などがあったが、報告書を提出していない場合は必須)(更新時のみ) |
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1.25 役員名簿 1.26 組織図(法人全体の組織を確認できる体制図) 1.27 事業者パンフレット等(ある場合) |
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●申請書一括ダウンロードはこちら ⇒申請様式2022-0~2022-9,記録2022-18,20,22 ※ZIP形式で圧縮してあります |
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注意 | |
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2008.8.19 | |
2.申請 | |
保健医療福祉分野のプライバシーマーク付与の認定を受けようとする事業者は、申請書類を以下の一般財団法人医療情報システム開発センターの受付窓口に郵送(配送記録が残る手段を利用してください)または持参します。 | |
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2012.4.19 | |
3.申請書類の受理と書類審査 | |
1)受理(チェック) 申請受付窓口及び郵送等で受領した申請書類については、申請書類の不足及び記載漏れを確認し た後、受理するか否かを決定します(形式審査)。 形式審査で不備があり申請書類を返却した場合でも申請料は発生します。 受理連絡と同時に請求書を送付しますので、プライバシーマーク申請料及び審査料を、指定の口座に速やかに振り込んでください。費用の振り込みのない間、審査を中止することが出来るものとします。 |
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2)書類審査 申請料及び審査料の振り込みを確認した後、審査を開始します。 受理された申請書類の記載内容等に関して、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)等の個人情報保護の行動指針を定めた規程類の整備状況、それらの規程類に準じた体制整備状況の視点から審査を行います。 *書類審査の結果については現地審査時に確認します。現地審査前に結果を通知することは原則としてありません。 基本的には、先に示した 「プライバシーマークの付与を申請できる事業者」 としての2つの条件を満たしていることが必要ですが、特に下記の事項については重要な条件となります。 |
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審査に際して生じた疑義については、別途必要な資料の提供を求めることもあります。 | |
2006.3.15 | |
4.現地審査 | |
申請事業者に対して現地審査を実施します(事前にスケジュール調整をいたします)。
現地審査は、書類上の審査において生じた疑義の確認、および個人情報保護マネジメントシステム(PMS) の通りに体制が整備され、運用しているか等について確認するために行うものです。 複数の事業所がある場合は、個人情報の取扱いが異なる事業所について実施します。例えばチェーン薬局等では個人情報の取扱いは薬局により異なることはないはずですので、1つの薬局を調査します。調査場所については距離等を勘案して事前にご相談します。 |
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現地審査に係る交通費、宿泊費等については、請求書を送付しますので、速やかに指定の口座に振り込んでください。現地審査は、原則として2名の審査員で伺います。従って、現地審査に係る交通費、宿泊費等は二人分をご請求します。2名以上で行く場合もありますが、請求は2名分のみの請求になります。 交通費、宿泊費については「プライバシーマーク付与適格性審査に係る現地審査の旅費に関する規則」を適用します。 現地審査に係る費用の振り込みのない間、審査を中止することが出来るものとします。 |
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現地審査の流れ | |
1.代表者へのインタビュー | |
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2.運用状況の確認(申請担当者、個人情報保護管理者、監査責任者等へのヒアリング ) | |
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3.現場確認(組織内で個人情報を取り扱っている全ての部署の実施状況を確認) | |
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4.総括
講評と指摘事項等 |
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2003.8.1 | |
5.認定可否の決定と通知 | |
書類による審査および現地審査の結果に基づき、プライバシーマーク付与適格性の可否を決定します。
決定結果は、申請者に対してプライバシーマーク付与申請審査結果の通知によって行います。 審査の結果、改善要望事項がある場合は、文書でその旨を通知しますので指摘事項の改善確認後、合格となります。 |
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2006.03.09 | |
6.申請から付与までの流れ | |
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2018.5.7 | |
7.申請事項の変更について | |
申請書類提出後および認定後に、申請された事項に変更がある場合は、すみやかに指定審査機関への報告が必要です。報告は、以下のとおり、様式を作成の上、下記宛送付してください | |
<変更報告が必要な事項> 1.事業者名 2.登記上の本店所在地 3.代表者 4.個人情報保護管理者 5.申請担当者/申請担当者連絡先 |
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変更申請書様式 ■ 様式「プライバシーマーク付与に係る変更報告書」(様式例13:doc形式) |
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